相続税が払えない場合や資金の捻出が難しい場合での対処法についてご紹介させて頂きます。
様々な手続きが必要になる為、税理士などに相談すると良いと思いますが、相続税の申告期限や納付期限に間に合うように早めに着手する必要があります。
相続税は相続から10ヶ月以内に納税する事が定められております。
万一放置や無視をして、納税できない場合だと加算税や延滞税、故意に申告しない場合などはより高額な重加算税などのペナルティが掛かってきますので、自分がどのようなケースなのかをご確認ください。
相続税が払えないケース
おおまかに相続税が払えないケースでは下記2点が多く見受けられます。
- 相続財産が不動産ばかりで預金が少ない
- 遺産分割の話に折り合いがつかず資金が凍結されたまま
それぞれのケースでの解説、対処法を考えてみましょう。
1. 相続財産が不動産ばかりで預金が少ない
相続財産の大半がすぐには換金できない不動産などで、預貯金が少ない場合です。
相続税は、原則として納付期限までに、相続税額が多くても金銭で一括払いすることが定められています。
その為、納付金額が分かってからでは対応が遅くなるケースもあれば、
純粋に預貯金が少なかった場合などでは、納期限までに金銭が用意できず、相続税を納付することができなくなる場合があります。
財産の中に相続税を納付するだけの金銭や、すぐに換金できる財産がない場合の対処法を下記にてご紹介させていただきます。
A 相続税を分割で支払う方法(延納)
B 相続税を土地等などで納める方法(物納)
C 財産を売却、現金化してから納める方法
A-1 相続税を分割で支払う方法についての解説
この制度は、相続税を一括で納付する事ができない場合には、最大約20年に渡って分割払いができる制度です。相続した財産を売却したくない場合などに利用を検討すると良いでしょう。
ただし、この制度を利用する為には次の要件を満たす必要があります。
- 相続税額が10万円を超えること。
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には 担保を提供する必要はありません。 - 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
上記要件を満たす必要がありますが、この延納期間中は別途利子税の納付が必要となります。
B-1 相続税を土地等などで納める方法
この制度は、分割(延納)でも金銭での納付を困難とする場合には、申請により納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
金銭的にどうしようもできない場合などに利用を検討すると良いでしょう。
しかしこの制度では、財産は相続したものに限られ、また金銭評価も時価より低い金額で評価されます。
また物納を認めてもらう為のハードルも高いので一般的には相続財産を単純売却などをして現金で納付する方が税額的にも抑えられるケースも多い為、利用する際には慎重な検討が求められます。
またこの制度を利用する為には次の要件を満たす必要があります。
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位(①から⑤の順)で、その所在が日本国内にあること。
第1順位
① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
② 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
③ 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
⑤ 動産
(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。
もう少し細かい内容や制限もありますので、利用する際には確認と利用の検討をしていきましょう。
C-1 財産を売却、現金化してから納める方法
相続財産の中に相続税を納付する貯金がない場合、相続財産自体を売却して納税に充当するという方法があります。
相続税の納付期限までに売却を行い現金化すれば、相続税を納める事ができますが、この場合よく下記のようなご質問を頂きます。
- 相続税を納めていない段階で売却してしまってもよいのか?
- 相続人は複数いるが誰に相談すればよいのか?
①についてはまったく問題ありません。ただし、売却をしようとする場合は、相続人の間で遺産分割が完了している必要はあります。
②については、相続税の予定額は税理士などに確認しその金銭を捻出する為に相続人同士で相談します。また不動産、動産の売却であればそれぞれの専門化に相談する必要があります。またその際には、必要な額を予め伝え、金銭の不足がないように売却する最善の方法を検討する必要があります。
※足らない場合は、追加で売却か金銭の調達が必要になるので。
一般的に売却を行うのは、相続した家や土地などの不動産であることが多いので相続した不動産を売却する場合の注意点についても解説をいたします。
不動産を売却する前に
やらなければいけないこと
相続した不動産を売却するには、まず、不動産業者に売却を御願いするのと併せて不動産を売却できる状態にしなければなりません。
一般的な手続きとしては下記になります。
1 名義を相続人に変更する
相続登記と言いますが、不動産が所在する場所を管轄する法務局で行います。司法書士に御願いするケースが一般的になります。
2 土地の測量、家屋の表題登記
法務局備え付けの地積測量図は古い場合や、隣地境界標などがない場合は、面積の確定と共に復元を行う事が不動産取引では一般的になります。
また増築した場所では表題登記を行っていない場合などがある場合は、増築した部分のみ表題登記申請手続きが必要になります。
3 抵当権などの権利抹消
不動産に抵当権などの権利が付随していた場合、抹消をする事ができるのかの確認を行う必要があります。
万一抹消できない場合などでは、売却する資金に対して抹消するに必要な金銭も必要になってきます。
相続などで不動産を取得した場合の多くは、住宅ローン借入期間内などでしたら、
一般的に住宅借入資金用の団体信用生命保険に加入させれいるケースは必要になりますので、金融機関への確認も必要になります。
また残債が無い場合では、抵当権等の抹消手続きが必要になってきます。
不動産を売却する準備が整ったら
売却の準備が整ったら、相続税の納付期限に間に合わせるためにもできるだけ早く不動産業者に売却の相談をしましょう。
不動産は、立地条件や売却金額によっては、なかなか買い手がつかないこともありますし、売却を急ぐあまり不利な条件で売却することになると必要な資金が不足してしまうこともあります。
少しでも有利な条件で売却するためには、できるだけ早く売却を始めることが大切です。
ただし不動産の売却によっては売却資金が丸々使える訳でもなく、譲渡所得税という相続税とは違う税金がかかる場合があります。
相談する不動産業者、税理士などに、譲渡所得税の有無については相談、考慮し、手取り額を計算して納税資金を捻出検討する必要があります。
遺産分割の話に折り合いがつかず
資金が凍結されたまま
財産の中に貯金があるものの、相続人同士で分割方法がなかなか決まらなかったり、遺言書などがないという場合です。
預金口座は死亡がわかった時点で凍結され、遺産分割がまとまるまでは原則として相続人であってもその口座から現金を引き出すことはできません。
遺産分割がまとまらないということは預金凍結を解除できないということなので、いくら相続税を払えるだけの預金があっても、現金を引き出し、納付することができなくなってしまう可能性は高いと思われます。
ではこれらの場合の対処法を下記にてご紹介させていただきます。
A 遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの場合
B 金融機関から借りる方法
A-1 遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの場合
相続財産の中に現金はあるものの、相続人同士の遺産分割で揉めていたりする場合です。
この場合、預金口座は凍結され、通常の手続きで現金を引き出すことができません。こういった場合の対処方法をご紹介します。
A-1-2 相続人同士で話し合い納税資金だけ一部分割協議を行う
一番簡単な方法では、相続人同士で納税についての話し合いを行い、とりあえず納税資金の分だけの分割協議を行い、一部分の預金口座の凍結を解除するというものです。
具体例では、すべての相続財産が1億円あり、相続人数が二名で、それぞれ納税が1,000万円ずつ必要だったと仮定します。
このような場合、とりあえず1億円の中の2,000万円の預金だけ1,000万円ずつ取得するような一部分割協議を行うことが可能です。
そうなれば、納税もする事ができますが、揉めてしまい、連絡をとることも難しい状況ではこの方法を選択する事は困難です。そのような場合には次の選択ができます。
A-1-3 金融機関に対して法定相続分の預金の払い出し請求を行う
死亡がわかった時点で、預金口座は金融機関によって凍結されます。一旦凍結されると、遺言書がある場合を除き、相続人同士で遺産分割協議が整うまでは現金を引き出すことができなくなります。ですので、一般的には相続人同士で争っていたり、他の相続人の協力がなければ現金を引き出すのが困難となります。
ただ、このような場合でも適切な手順を踏めば、凍結された預金口座から自らの法定相続分の払い出しを受けることが実は可能です。
ただし、法律や相続に詳しくない場合では、金融機関と交渉しても簡単に応じてもらうことは困難です。ですので、払い出し請求を行う場合では、相続専門の弁護士などに依頼すると簡単に手続きをしてもらうことができます。
ただし、弁護士に依頼するとなれば報酬もかかりますし、全ての金融機関が対応して頂くわけではないので注意が必要です。
B-1 金融機関から借りる方法
金融機関から金銭を借りるケースをご紹介します。
納税資金を借りるには、主に次の二つのパターンがあります。
- 単純に納税資金を借りる
- 財産の売却を前提に、売却までの間、納税資金を借りる。
金利や返済期間などの条件は、個々によって変わりますが、昨今の市況では、金利が安い事などから場合によっては有効な選択肢となります。
預金が凍結されたままなら一番に金融機関に相談してみると良いでしょう。
まとめ
相続税を払わないと最終的にどうなるのか!?
現金が手元にない状態や、預金の凍結の解説や対処法をご紹介してきましたが、では相続税を払わないままでいると最終的にどうなるのでしょうか?
それは・・・最終的には国に財産を差し押さえられ、没収されます。
すぐにとう訳ではありませんが、督促状から始まり長期間放置すると最終的には差押えになりますので税務署からの連絡は無視または放置せず、きちんと現状を話したりして対応するようにしましょう。