【住宅売却の流れ】海老名市周辺でお家を探すなら、不動産情報満載のセンチュリー21 シーエステート。海老名を中心に神奈川県央地区の物件を多数取り扱っています。

営業時間:9:30〜20:00 定休日:毎週火・水曜日

FLOW住宅売却の流れ

お住まいのご売却時全体の流れ

ご相談、売却活動から、引渡しまでの流れを簡単に説明致します。

  • 売却相談
  • 物件の調査・査定
  • 媒介契約
  • 売却活動
  • 不動産売買契約
  • 物件の引渡し準備
  • 残代金の受領・引渡し
  • ご売却成立!

売却相談

お客様の状況にあったご売却方法をご提案いたします。
ご売却の希望条件をお聞かせください。
img04

まずは売却の時期や価格など、お客様(売主様)のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったスタッフが誠意を持ってご対応いたします。

物件の調査・査定

シーエステートは、ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でご提案。売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、できる限りのお手伝いをお約束いたします。
img04
ご売却物件の調査(無料)

市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記入されているものをご用意ください。

物件価格のご提案

総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。また、お客様のご都合等をご相談いただければ、ご希望に添った売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。

媒介契約

img04
ご売却を決められたら、お客様とシーエステートとの間で売却依頼契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。

媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なるので、ご検討の上お選び下さい。

専属専任媒介契約・専任媒介契約

1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様に有利な売却活動を受けることができます。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。

媒介契約の種類と違い
専属専任媒介契約 ・複数業者との契約…×
・依頼者自ら発見した相手との取引…×
・指定流通機構への登録義務…5営業日以内
・業務処理報告義務…1週間に1回以上
専任媒介契約 ・複数業者との契約…×
・依頼者自ら発見した相手との取引…○
・指定流通機構への登録義務…7営業日以内
・業務処理報告義務…2週間に1回以上
一般媒介契約 ・複数業者との契約…○
・依頼者自ら発見した相手との取引…○
・指定流通機構への登録義務…なし
・業務処理報告義務…なし

売却活動

ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。
img04
経過報告とお客様の物件のご案内

どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります)
見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。

不動産売買契約

購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)との諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。
購入希望者(買主様)が決まったら…

まず買主様より購入申込書が提出されます。この時点でシーエステートのスタッフが買主様の代金の支払い方法やお客様(売主様)の物件引渡し時期、付帯設備の確認などを行い、双方の契約条件を調整していきます。条件が整ったら不動産売買契約を結びますが、お客様(売主様)は対象物件に付帯する設備と報告を書面で行います。後々のトラブルを避けるためにも、きちんとご確認の上ご記入ください。

img04
icon_onepoint

トラブルを防ぐため、口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点がある場合は、必ずスタッフにご質問ください。

物件の引渡し準備

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、抹消手続きを行い、残金の受領日までに引越しを済ませます。
残金の受領日までに引越しを済ませます

残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従いまして、受領日までに引渡しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。

img04
抵当権抹消登記手続きが必要です

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をお渡しください。

残代金の受領・引渡し

残金を受け取り登記の申請が済むと、物件の引渡しです。ご売却後も確定申告等お気軽にご相談ください。
残金受領時の内容
img04

・登記の申請書類の確認
・残金の受領
・固定資産税等の清算
・関係書類の引渡し
・カギのお引渡し
・諸費用の清算