相続人同士での揉め事
相続はお金が絡むと兄弟姉妹といえどもトラブルになってしまう事もあります。
また高額のトラブルというよりは、比較的少額でも揉めてしまう事が多いのが実情です。
遺産が多いと分かる場合は、早い段階から専門家に相談をして、事前にトラブルを避けるための対策をすることができますが、比較的少額な遺産の場合は、事前の対策をなにも考えていなかったため、相続が発生してからトラブルになるケースが少なくありません。
それにより、今まで仲が良かった兄弟間でも不仲となってしまう可能性が高くなるわけです。
自分には関係ないと考えず、親、兄弟と遺産相続について今からよく話し合っておけば比較的揉める事が少ないと思いますので、今回は、どのような事で揉めてしまうのか?
また今からできる対策はどんな事ができるのか?をご説明いたします。
しかしながら内容は非常にナイーブな部分なので、正に今揉めてしまいそうな場合などは、専門家にご相談をするべきかと思いますし、相続時を想定し、今から専門家に相談するなども得策かと思います。
1. 不動産に関するトラブル
土地や建物などは、「現実に分割できない資産」や「評価が難しい資産」となり、最も遺産相続のトラブルになりやすいケースが多いです。
簡単に考えても、トラブルになりそうなケースは多く、尚且つ面倒な事が想定されます。
対処法としては、分割する場合の方法と種類を確認し、誰にどのような資産を託したいのかを明確にし、また意思として遺言書を残す方がトラブルを回避する為には有効かと思います。
【分割する場合の方法と種類】
2. 相続人の一人が遺産を独占している
例としては、「長男だから」「面倒を見ていたから」という理由で遺産を全て独り占めしているというパターンです。
民法という法律上、遺産相続の基本は、あくまで亡くなられた方の自由な意思を尊重することになっていますので、遺言書などに従って相続の方法や分配などの内容が決められるのが基本です。
遺言書が見当たらない場合などは、法定相続分の制度と遺産分割について正確に把握する事をおすすめします。
下記には一般的な相続に於ける割合を記載しております。
子どもの数によっては割合の変動がありますが、基本的にはこれらを把握すれば揉める事も少なく話し合いが進むことでしょう。
1:被相続人の配偶者とその子どもが相続人の場合
2:被相続人の配偶者とその親が相続人の場合
3:被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人の場合
4:被相続人に配偶者がいない場合
また遺言書などにより全く相続が出来ない場合などは遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の条件を満たす相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことで、遺言書の内容に関わらず保障されるものになります。
ただし、自動的に認められるものではなく、実際に遺留分を請求することが必要になり、請求期限もあるため注意が必要です。
3. 相続人が多いことによるトラブル
遺産相続において、遺産を受け取れる権利をもつと「法定相続人」と呼びます。
基本的に配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いでしょう。
しかし、そこに加えて隠し子などの存在が発覚することもあります。
また、生前に被相続人の意思により遺産を残そうと遺言書に記載をしたり、あるいは養子にしていたというケースもあります。
このように相続人の数が増えていくと、トラブルに発展していく傾向が強くなります。
相続人が多くなっても、遺産分割の方法に変わりはありませんので、まずは遺産分割における法定相続人が誰になるのかを正確に把握し、その相続分を知ることから始めましょう。
4. 寄与分(貢献)に関するトラブル
例えば親の面倒をずっと診てきた(介護等)場合などは、同じ法定相続人より、生前の財産の維持や増加に貢献したと認められ、遺産分割において特別な考慮がされるというものです。
遺産分割をする場合は、続柄に関係なく、子供がもらえる割合は一緒になります。
しかし、それでは面倒を診てきた者は納得できないでしょうし、実際問題として、他の相続人と不公平が生じることになります。
また法定相続人の妻がずっと面倒を診てきた場合などは、相続権はありませんので、納得ができないと考える可能性もあり遺産相続のトラブルに発展する可能性は十分あると思います。
寄与分が認められるのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子、相続放棄者、相続欠格・廃除を受けた者は、どんなに被相続人に対して貢献していたとしても、寄与分を主張する事はできません。
したがって寄与分については、相続人がきちんと主張する必要があると考えます。
5. 認識していない相続人・受遺者に関するトラブル
認識していないところから相続分を主張され、トラブルになるケースです。
例えば、前妻との間にも子どもがいる場合などは、法律上、正式な法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があります。
しかし、後妻家族とは疎遠であることが多いのが一般的ですので、遺産分割に際して話し合いがつかずに調停・審判等になるケースが少なくありません。
他にも、遺言を残し、「生前でお世話になったAさんに遺産を分けたい」などと残していた場合など、相続人以外への第三者に遺贈する場合もあります。
遺贈の額として「お世話になったので10万円」など少額であれば特に問題視されない可能性もあるかと思いますが、第三者に対し「財産の半分」「土地建物のすべて」などであった場合は、受け入れがたい内容になるはずです。
このように、法定相続人以外の第三者に対して、遺産相続が多いようなら最低限の遺産を確保する為に遺留分減殺請求の意思表示をしたほうが良いと思います。
「相続人の一人が遺産を独占している」などの場合も同じです。
6. 明らかに偏った内容の遺言書が出てきた
遺産相続において、誰に、どの程度の資金、不動産、動産物を遺すかは、被相続人が自由に決定できる事ですが、財産を第三者に全部遺贈する旨の記載があったり、特定の法定相続人のみに相続させる旨の記載など、明らかに内容に偏りがある遺言書が残されるということは決して珍しいことではありません。
また正式に作成したと思っていた遺言書が無効であった場合や、遺留分を無視した遺言の内容になっているなどの遺言書があると、遺産相続のトラブルに発展する可能性が高まります。
対処法としては、遺留分減殺請求の意思表示を行うというのと併せて、遺言書の効力が有効かを確認する事が大事です。
また、遺言書には、形式面の要件や作成時の判断能力、さらには作成時の状況などにより遺言書自体が無効とされる場合がありますので、遺言書の有効性に関し、正しい知識を得ておく必要があります。
まとめ
残念ながら、関係性が良好であった親族間でも相続トラブルが発生してしまうことは少なくありません。
そのような相続トラブルを回避するために、事前の準備が重要であることはいうまでもありませんが、それでも発生してしまった場合には、弁護士等の専門家に間に入ってもらうことで早期解決できることもありますので、まずは専門家に相談されることをお勧めいたします。
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