相続トラブルを 事前に回避する方法について
遺産相続で揉めると、なかなか収拾がつかなくなってしまうと思います。
また、トラブル想定し未然に防ぐための対策をしていれば良かったという話も聞きますが具体的な備えはなんでしょうか?
簡単ではありますが、ご説明させて頂きます。
1. 財産目録を作っておく
財産を正確に把握するのは本人でさえ大変なので、被相続人の死後に相続人が行う場合、より大変であるのは想像できます。
実際に相続が発生した後に、遺言書に記載のない財産の存在が発覚し、遺産の範囲について争いになることもあります。
そこで、遺言を残す者としては、遺産の範囲を巡るトラブルを可能な限り防止するために、生前から財産目録を作っておくのをおすすめします。
プラスの財産
不動産(土地、建物、店舗、宅地、農地、居宅、借地権、借家権 など)
現金や有価証券(現金、売掛金、小切手、貸付金、預貯金、株券など)
動産(自動車、家財、宝石、貴金属、美術品、骨董品、など)
その他(ゴルフ会員権、株式 など)
マイナスの財産
負債(借金、住宅ローン、自動車ローン など)
税金など(未払いの所得税、住民税、固定資産税 など)
その他(家賃、地代、その他未払いの医療費 など)
「相続争いを無くす為に財産目録を自分で作成する」というのは、義務でも法律で定められているものでもありませんが、プラスの財産もマイナスの財産もすべて記載しておくことが、後々のトラブル回避のためには有効と考えます。
2. 相続税がかかるか否かの確認
2015年から相続税の基礎控除の額が引き下げられました。
以前にも増して「相続税対策をしたい」と考える方が増えています。
しかし、中には「相続税が発生しない」ケースも少なくありませんので、そもそも相続対策が必要か否かについて、まずは、ざっくりとでも自分で試算をしてみるのも良いとかと思います。
3. 遺産の分け方を知っておく
不動産の評価や分割方法、その他遺産をどうやって分ければ良いのかについてその方法と相続分を事前に知っておくことは、円滑な遺産分割を実現するうえではとても重要だと考えます。
相続人同士で揉める前に、まずは法定相続分を前提に、遺産分割協議をしてみるのが良いでしょう。
配偶者1人、子2人の場合
配偶者:全財産の1/2
子1 :全財産の1/4
子2 :全財産の1/4 など
4. 法定相続人の数を確認する
相続人の数が増えると、単純に関わる人間が増えることになり、各相続人の意見や主張が増え、話がまとまらない事があります。
例外としては、相続人が後から出てくる事や、話し合いに参加しない者が1人でもいると進まないなどのトラブルが発生する可能性がありますので「遺産のわけ方を知っておく」で相続人の数を確定させる方法と、中には相続放棄をお願いして、相続人から外れてもらう場合などを行いながら、スムーズな遺産分割をする方が良いかと思います。
5. 生前からのコミュニケーションが何よりも重要
遺産相続トラブルの最も多い原因は、コミュニケーション不足により相続人同士で疑義が生じたり遺産分割に対する考え方に齟齬が生じてしまうことです。
あくまで例としてですがコミュニケーション不足により発展したトラブルを紹介させて頂きます。
日程や、話し合いの場等の伝達不足
主に取り仕切るのが長男とは限りませんが、いつ頃に財産の全容が分かりそうか、遺産分割の話し合いはいつ頃か、相続税はいつ申告するかなど、できるだけ早く全員に伝えておいた方が、円滑な遺産分割を実現しやすいでしょう。
後で連絡しようなどと思っても、他の相続人は、財産がどうなるのか分からず「不安」が「不満」に変わるものです。
相続財産のうち金銭・預貯金が少なすぎるという疑惑
残っている財産に預貯金が少なかった場合、同居していた者が生前もしくは死後に使い込んでしまったのではないか、という疑念が生じる可能性があります。
そこで、生前からお金の管理を任されていたとしたら、その入出金の額、日付、使途について帳簿等に記載しておくとともに、各入出金の証拠を残しておくのが有効といえます。
他にも相続財産がないかと疑われるのを防ぐ
相続財産を同居していた者が他に隠し持っているのではないかという不信感を抱く他の相続人もいます。できるだけ早く「財産目録」を作成し、すべての遺産をオープンにすることが望ましいといえます。
自分で作成するのが難しい場合は、弁護士や税理士等の専門家に作成を依頼するのも選択肢の一つでしょう。
財産を分けてやるという強気な姿勢をなくす
「兄弟姉妹からではなく、被相続人から相続するのだ」という気持ちが強くなってり、一人が多くを相続する事に対して気に食わないなどと、反発心が芽生える可能性もあります。
そこで、財産の円滑な相続を実現するためにも、他の相続人に対しては「協力して欲しい」という姿勢や態度を示すのがよいでしょう。手間はかかるかもしれませんが、相手方に会いに行くなどして話合いの機会を持つことも効果的です。
同居と別居の苦労の違いを理解し合う
例えば、長男がずっと両親の面倒を診てきた場合、長男としては次男に介護の苦労が分かってもらえないと考える一方で、次男としては、長男がタダ同然で一軒家に両親と同居し生活費についても出してもらえていると考える可能性があります。
長男は、たまに来る次男に対し、「来てくれてありがとう」という感謝の気持ちを示したり、場合によっては最低限の車代や手土産を持たせるということも考えられますし、次男は「面倒を見てくれてありがとう」と長男の妻にも感謝の言葉を伝えるなどをしておけば、相続発生後も良好な人間関係を基に、円滑な遺産分割を実現できる可能性が高まるといえるでしょう。その上でも解消されない相続人間の不公平については、特別受益や寄与分の制度により、相続分を修正することで調整を図っていく必要があります。
遺産相続が土地(不動産)しかない場合
遺産が現金や預金だけではなく、土地や建物といった不動産が大部分を占めるというケースも多々あります。不動産が含まれる場合の分割方法は、かなり難しさを伴います。
など現実的な分割方法を理解し、どの方法で分割するのかを協議する必要があります。
亡くなった父が母に生命保険をかけていた場合
生命保険は、誰が受取人となっているかが非常に重要になりますが、遺産分割において、原則として生命保険金は相続財産とはならないです。
知識として知っておいた方がよいでしょう。
相続人に連絡のとれない行方不明者がいる場合
連絡の取れない相続人がいるからといって、相続分が増えるわけではありません。
法的には行方不明者でも、権利は「相続人」とし続けていますので、まずは「生きているか」「なぜ連絡がつかないか」といった調査をする必要があります。
遺産分割をしたいが、被相続人が認知症の場合
今後、ますます高齢化が進む上で多くなると予想されるケースです。認知症により判断能力を欠いている相続人がいる場合、遺産分割を有効に行うためにはどのようにすればよいでしょうか?
有効な遺言書なども無い場合は相続分をきちんと明確にしていくことが求められます。
また弁護士などに相談し、成年後見制度を活用し円滑に遺産分割を進めていく方法もあります。
借金があり、相続を放棄したい場合
相続財産は常にプラス財産とマイナス財産がセットされてきます。
したがったプラス財産だけ相続するということはできませんので、例えば、借金があった場合、一生かかっても返せない多くの負債があるような場合は、相続人には相続放棄をするという選択肢があります。
これらは事前に相続放棄は出来ず、あくまで相続があった場合に放棄の手続きを行います。
争いが起こってしまった時は法的手続きと専門家へ相談
あらゆる対策、想定をしていたとしても、思わぬところで外やりがあったり、意見がまとまらず、遺産分割協議が紛争化してしまう場合もあります。
そのような場合は、ご自身で遺産分割調停を申し立てるか、弁護士などの専門家に相談し、対応につきご相談される方がよいと思います。
まとめ
ネット上の情報だけを頼りに、自分の具体的状況を全て把握することは困難であります。
そのような場合では、各種専門化の相談に於いて最良の解決策を導き出せる場合も少なからずありますので、先ずは専門家に相談するのが最善といえます。
ただし、費用の部分で懸念材料がある場合では、当社では過去の実績と経験から、最低限のアドバイスを無料で行えますので、困った場合はご用命頂ければと思います。
センチュリー21 シーエステート
センチュリー21 シーエステート 神奈川県海老名市中新田4-4-8 TEL 0120-04-3113 (代) 046-236-3113 FAX 046-236-3112 営業時間:9:30〜20:00定休日:火・水曜日
センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。