遠方で苦情が入るケース
相続により、土地や家屋を取得されたものの、遠方にお住まいの場合や、年齢などによる現実的な管理が困難な場合などは、苦情が入る場合やその後の老朽化などが問題視されるケースがあります。遠方にお住まいで所有されている住宅の管理が困難な方は是非ご参考にしてみてください。
実際にあったクレーム事例とそれぞれの対処法などについてご紹介させて頂きます。
実際にあったクレーム事例…
等が挙げられます。
このような苦情・クレームがあった場合、放置しておくと事故などのトラブルや、訴訟問題に発展してしまう可能性もあります。 更に、建物の補修や撤去、背の高い庭木の剪定など、ご自身で対応できない場合は専門業者を手配する必要が生じ、その場合、依頼業者の選定の手間や作業費用が発生します。
また、作業当日にはご自身で現場に立ち会う必要もでてきます。
そして、苦情を言ってきている周辺住民と直接やり取りしなければなりませんので、時には相手に嫌な顔をされたり、怒鳴られるといった精神的負担を強いられるケースがあるということも忘れてはいけません。
ここで重要になるのは、「空き家所有者には、所有者責任が課される」という事です。
民法上でも以下の様に記されています。
[民法第717条] 空き家所有者は、建物の崩壊などに起因する事故で、建物の設置または保存に問題があった場合、自己に過失がなくても責任を負わなければならないということが定められています。 この民法の定めは、工作物責任と呼ばれています。
[民法第717条]
空き家所有者は、建物の崩壊などに起因する事故で、建物の設置または保存に問題があった場合、自己に過失がなくても責任を負わなければならないということが定められています。
この民法の定めは、工作物責任と呼ばれています。
大切なのは空き家の維持
定期的に保守・点検を行うことが必要となり、
空き家を適切な状態で維持できれば、問題も発生しにくくなります。
空き家問題の重要なポイントは、空き家が適切に管理されないことによる老朽化や、
衛生上の問題、治安の悪化を生じさせることです。
これらを避ける為には、たとえ人が居住していないとしても、適切に管理されていることが必要です。 対処法について
1. ご自身で維持管理を行うケース
ご自身で管理をしていく上で必要なのは下記の内容を定期的に行う事となります。
また所有されている期間は継続して行う事が維持管理には重要となります。
これらを最低でも月に1度は行う必要があります。
近隣から苦情が入ってしまった場合は直接現地に駆け付けなくてはならないケースも少なくありません。これらを全てご自身で行うとなるとかなりの時間と労力が必要となる事が分かります。
2. 管理会社に依頼するケース
多くの管理会社では、管理内容としてご自身で維持管理を行うケースの項目に併せて
看板設置やクレーム対応も行います。
最後に
Point1
遠方にお住いの方がご自身で空き家を管理する場合、毎月現地に出向き、
清掃や庭のお手入れを行う手間の他、近隣からの苦情に緊急で対応する必要も出てきます。
Point2
毎月費用は掛かかりますが、管理会社に依頼する事によりご自身の労力や時間を確保し、
費用以上のメリットを得られる可能性が高いです。
Point3
管理を委託すると毎月点検報告書が届くので、遠方にお住まいの方でも空き家の現状確認を行う事ができ、緊急時の一時対応もしてくれるので安心です。
センチュリー21 シーエステート
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